初めての介護保険

介護の知恵
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介護保険サービス利用までの手順
  • 介護保険課
    要介護認定の申請

    身近な地域包括支援センターやケアプラン事業所に相談された場合は、状況により申請を代行していただける場合があります。

    65歳以上の方は発行された介護保険証をお持ちください。
    失くされた方は再発行ができますのでお申し出ください。
    40~64歳までの人(第2号被保険者)の場合は、医療保険証をお持ちください。

  • 調査のため
    受診
    認定調査・主治医意見書

    市区町村などの調査員もしくは市区町村から受託した事業者が、自宅や施設などを訪問して、心身状態を確認するための認定調査を行います。

    市区町村が主治医に意見書を依頼しますので、主治医に介護保険申請の主旨を伝え診察を受けておきましょう。
    もし主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察を受けることができます。

    難病の場合は、専門医の意見書が必要となります。
    また意見書にかかる費用はありません。

  • 待機期間
    審査判定

    この間は結果を待ちましょう。

    【一時判定】調査結果及び主治医意見書の一部の項目は、コンピュータに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。

    【二次判定】保健福祉医療の学識経験者による介護認定審査会で、要介護度の判定が行われます。

    一連の流れを待てず急を要する場合などは、先にケアマネ事業所を紹介してくれるなど、ケアマネジャーが中心となり、力になってくれるので心配は要りません。

  • 介護度決定
    認定

    市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行い、申請から原則30日以内に申請者に結果を通知します。

    認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階及び非該当に分かれています。以後は、有効期限(初回は原則6カ月間)までに認定の更新申請が必要となります。

    身体状態に変化が生じた場合は、有効期間の途中でも、要介護認定の変更申請をすることができます。これを区分変更申請といいます。

    尚、上記の内容はケアプラン事業所と契約することで、担当ケアマネジャーが定期の更新時期を把握し、手続き困難の方については事務手続きの代行を行います。

  • 利用開始
    介護(介護予防)サービス計画書の作成

    「要介護1」以上の場合は、居宅介護支援事業者が介護サービス計画書を作成します。
    「要支援1」「要支援2」については、地域包括支援センターが介護予防サービス計画書を作成します。

    依頼を受けた介護支援専門員は、本人や家族の希望、心身の状態を十分考慮の上で介護(介護予防)サービス計画書を作成し、ご本人の自宅に集まり、多職種間の認識を共通化し意見交換のために担当者会議を行います。

    また、地域の居宅介護支援事業者と地域包括支援センターは常に密に連携しており、両者参加で担当者会議を行うことも少なくありません。

    上記の過程を経て、各種の介護保険サービスが開始されます。

    その後もケアマネジャーは、利用者の心身の状況を継続把握しながら、本人家族の希望に沿い、ケアプランの見直し、各事業所のサービス適正の是非、スタッフの対応の向上などをモニタリングしていきます。