他府県に住んでいる親が遊びに来ている間介護保険サービスは使えるの?
『使えます!』
あまり長い間、たとえば何年とか継続してしまうと、保険者(管轄の市町村)さんから住所を移すように打診されますが、それも事情によりけりというのが現状です。
要は保険者さんが了解ならば期限は厳密ではありません。
他府県に居住する理由はいろいろ
実家に一人暮らし、あるいは老々介護の親を、何らかの理由で自宅に居住させる必要がある場合はよく起こりうることです。
たとえば、
「独居の親が最近体調が良くないので、当面子供たちの家で面倒を見たい」
「日頃ひとりで頑張っているので、しばらく自分のそばで楽をさせてやりたい」
「専門病院のあるところで診療させてやりたい」
「家族の冠婚葬祭に主席したあとしばらく滞在させたい」
「もう独居は無理なので、子供たちの近くで施設をさがすために滞在したい」
などなど。
様々な理由で他府県からの一時的な移動が考えられます。
自宅にいた時に定期的なリハビリを受けていたり、デイサービスに通う習慣がある方は、日常の継続を図らないと、体調を崩してしまいかねません。
そのため、移動先でも自宅にいた時のように介護保険サービスを円滑に受けることができ、日常の環境変化がないように整えることが可能です。
利用料金の支払いのしくみ
介護保険サービスを利用している方の、他府県からの一時的な移動に際しては、取得の介護保険証に記載の保険者(初めに申請をしたところ)が、他府県で利用した介護サービスの利用負担金を支払うことになります。
利用者さんは、移動先で利用した事業所にサービスの負担金を支払いますが、保険者の負担金はいままでどおり、ご本人が住んでいた住所の保険者が支払ってくれるというわけです。
移動先の担当者やサービス事業所はどうやって探す?
もちろん、介護保険利用ということは担当ケアマネジャーがついているはずなので、その方に伝えれば保険者間の連絡や、一時的にお世話になる場所でのケアマネジャー探し、移動先の希望サービス事業者の調整などすべてやってくれます。
移動先の居住地でのサービスが円滑に受けられるために、予定が決まればなるべく早く関係者に伝えてください。
まれにセルフプランの方や、ケアマネジャーが慣れておらず機能しない場合は、直接保険者(介護保険課)に出向き、「どのくらいの期間」「どういう理由で」「どこに移動するのか」と、希望サービスの内容を伝えてください。
おそらく、先方の保険者に連絡をしてくれ、移動先で担当する居宅介護支援事業所をさがすべく調整機関に連絡が行くはずです。
つまり、移動先の区域を担当するケアマネジャーと希望のサービス事業所に一時的にお世話になる、という格好です。
ただし注意点がひとつ。地域密着型のサービス(一部の入所施設や小規模のデイサービスなど)は、保険者の地域以外では利用することはできません。
そのあたりは、ケアマネジャーをはじめ専門職の方が具体的に説明してくれるはずなので心配はいりません。