障がい者の介護保険利用について

相談する方法
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障害者の場合でも、介護保険の特定疾病に当てはまれば両方のサービス利用が可能です。
ただその方の障がいの内容、介護保険に該当する身体状態で判断を要します。
また、行政でも微妙に判断が違うことがあるため必ず支援者に相談してください。

以下、一般的な流れと相談方法について説明します。

65歳以上の障がい者の方

介護保険が優先となり、窓口はお住まいの地区の介護保険課になります。
介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランを作成しますが、サービスの内容や機能から、介護保険サービスに相当するものがなく障害福祉サービス固有のもの※と認められるものについては、障害福祉サービスを介護保険サービスと併用して受けることができます。

※障害福祉固有のサービスとは

  • 同行援護
  • 行動援護
  • 自立訓練(生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援  など

ケアプランナーについて

尚、介護保険サービスと障害福祉サービスの両方を利用する場合には、原則として介護保険プランにはケアマネジャー、障害福祉サービスには相談支援専門員が必要となります。
しかしプラン作成については必ずしも2名の支援員を必要とせず、ケアマネジャーがモニタリングにより作成するプランに、障がいサービスの内容を明記することで有効な場合もあります。ただし、あくまで障がいの状態や、また保険者の判断によりますので必ず確認してください。

連携体制はどうなる

障害福祉サービスと介護保険サービスを利用の場合は、双方の担当が密に連携を図り、状態や情報の交換を行い、不利益にならないように支援をしてくれます。
ケアマネジャーが両者のプランを兼務する場合でも同じで、障がい基幹相談支援センターとの報告や指示を受けながら行っていきます。

障害が重度の場合や困難ケースの場合などは、原則通り2名の支援体制をとられた方が良いでしょう。連携協力の体制も強固になり、それぞれの専門分野からの的確なアドバイスも受けられ緊急時の不安も軽減されると思います。

セルフプランとは

いづれも自分でケアプランを作成することはできますが、経験者でもない限りプラン作成の経緯はとても煩雑で困難です。
それに支援者や協力者は一人でも多いほうがよいものです。
現役時代の経験者であっても、プラン作りはプロに任せて毎日を有意義に過ごすことをおすすめします。

65歳未満の障がい者の方

障害福祉サービスが優先になります。
プラン作成は相談支援専門員が担当します。窓口は各地区の障がい基幹相談支援センターになります。

65歳以下でも、特定疾病に該当し介護保険証を所持している人は、介護保険サービスも一部利用が可能になります。
ただし、原則として障害福祉サービスが優先されますので、介護保険と共通のサービス※については、障害福祉サービスを利用しなくてはなりません。

※介護保険と共通のサービス

  • 訪問介護
  • 訪問看護(医師からの指示がある場合は医療保険利用となります)など

相談支援専門員が、障がい基幹相談支援センターと協力体制をとりながら、ケアプランを立案し支援を行います。

参考1:障害福祉サービスの利用条件

  • 身体障害手帳を所持
  • 療育手帳を所持
  • 精神保健福祉手帳を所持
  • 自立支援医療(精神科通院)受給者証を所持
  • 手帳はないが、発達障害・高次脳機能障害・難病などの人

参考2:特定疾病

1.がん[がん末期]2.関節リウマチ3.筋萎縮性側索硬化症[ALS]4.後縦靱帯骨化症5.骨折を伴う骨粗鬆症6.初老期における認知症7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病[パーキンソン病関連疾患]8.脊髄小脳変性症9.脊柱管狭窄症10.早老症[ウェルナー症候群]11.多系統萎縮症12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症13.脳血管疾患14.閉塞性動脈硬化症15.慢性閉塞性肺疾患16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症