よくある質問をまとめています
- Q65歳になりました。介護保険の手続きはどうすればよいですか
- A
65歳になった時点で、第1号被保険者として適用されますので、改めて手続きをする必要はありません。引き続き介護保険料を納付が必要です。また、市区町村(保険者)から介護保険被保険者証が届きます。介護などが必要になり介護保険サービスの利用する際に介護保険証で申請をします。申請からサービス利用開始までの流れは こちら をどうぞ。
- Q1号保険者、2号保険者とはなんですか
- A
65歳以上の方を第1号被保険者、40歳から64歳の方で医療保険に加入している方を第2号被保険者と言います。
1号被保険者はその原因に関わらず要介護又は要支援状態にあればサービスの利用が可能です。
一方、2号被保険者は加齢に伴って生じた特定疾病※(16種類)の場合のみに限られます。
特定疾病に該当しないが、日常生活の不便が大きい場合などは障害者福祉の制度が利用できる場合がありますので関係機関(保険者・地域包括支援センターなど)にご相談ください。
※特定疾病1.がん[がん末期]2.関節リウマチ3.筋萎縮性側索硬化症[ALS]4.後縦靱帯骨化症5.骨折を伴う骨粗鬆症6.初老期における認知症7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病[パーキンソン病関連疾患]8.脊髄小脳変性症9.脊柱管狭窄症10.早老症[ウェルナー症候群]11.多系統萎縮症12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症13.脳血管疾患14.閉塞性動脈硬化症15.慢性閉塞性肺疾患16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- Q介護保険料はどうやって支払うのですか
- A
40歳以上65歳未満(第2号被保険者)で、職場の医療保険に加入をしている方は、給与から天引きされます。
国民健康保険に加入をしている自営業の方などの場合は、医療保険分と介護保険分を合わせて、世帯主が納めます。市区町村から送付される納入通知書によって納めます。65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納め方は、年金の額によって変わります。
・年間額が18万円以上の方は、年金から天引きされます(特別徴収)
・年金額の年額が18万円未満の方は、市区町村から送られてくる納入通知書で、納めます
(普通徴収)
- Q障がい者手帳を持っていますが介護保険と併用出来ますか
- A
65歳以上は介護保険が優先となります。介護保険に該当しないサービスで、プラン上必要が認められた場合には障がいサービスを使うことが可能です。
※指定障害者支援施設や医療型障害児入所施設など介護保険制度で定められた施設(適用除外施設といいます)に、入所、入院している場合は、介護保険制度の被保険者とはなりません。
- Q介護保険証が届きましたが、使わなくてはいけないのですか
- A
いいえ、すぐに使う必要はありません。要支援あるいは要介護状態になったとき、さらに介護保険サービスが必要となったときに認定の申請を行い、その判定結果により、サービスの使用内容が決定します。その際の判断や相談先は こちら をどうぞ。
- Q介護保険証を失くしてしまったのですがどうすればよいですか
- A
市区町村の窓口で再交付の申請をしてください。本人または同居の家族が、身分を証明できる書類を持参すれば、その場で再交付されます。それ以外の場合は、ご本人あてに郵送されます。
- Q認定申請は誰でもできますか
- A
65歳以上の方で、老化や病気・障害などが原因で、体や心が不自由となり、食事・入浴・排せつなどの日常生活動作に介護や手助けが必要となったときや、介護予防という点で、日常生活に何らかの支援が必要となり、介護保険サービスを利用したいという場合にいつでも要介護(要支援)認定の申請をすることができます。40歳以上65歳未満の方は、介護保険制度が定める特定疾病(※既述)が原因である場合に限られますので、まず主治医にご相談ください。
- Q入院中ですが認定調査を受けることはできますか
- A
入院中は医療保険が適用されますので、介護保険の利用はできませんが、退院後に介護保険サービスが必要と判断される場合は、自宅で日常生活の不自由がないように、病院の連携室が中心になり、在宅のケアマネの紹介・連携や、退院前の自宅訪問調査や、介護保険の申請など、退院後の円滑な在宅生活のための支援を行います。
- Q生活保護受給者ですが介護保険サービスを受けられますか
- A
介護保険制度化に従い利用できます。65歳未満の方は、介護扶助の補助を受けることが可能です。65歳以上の方は一割の自己負担は介護扶助、保険料は生活扶助から支給されます。生活保護を受給されている場合は、介護保険課ではなく保護課に相談し、保護課を通じて申請をします。ふくめて最初の相談先は同じです。
- Q申請してからケアマネを探すのですか、ケアマネを探してから申請するのですか
- A
どちらでもかまいません。知人や紹介者がある場合以外はケアマネをさがすのも大変だと思いますので、介護保険課か地域の包括支援センターに相談するのが、無駄のない支援の流れでしょう
はじめての相談は こちら をどうぞ。
- Qサービス事業所はどうやって探すのですか
- A
介護保険課や地域の包括支援センター、介護支援事業所などで介護保険の各サービスごとの一覧表を見ることができます。また、詳細な説明や事業所の見学を受けることができます。
もちろん、ネットで検索することも可能です。代表的なサイトにWAM NET があります。
- Qサービス利用の自己負担金が高額になって困っています。軽減する方法はありますか
- A
利用料の自己負担金が所定の負担上限額を超えた場合は、保険者へ申請することで「高額介護サービス費」として負担上限額を超えた分が支給されます。該当世帯には保険者から手続き案内が届きます。
尚、医療費についても高額になる場合は、「高額医療合算介護サービス費」として介護保険の高額介護サービス費と医療保険の高額療養費の額が控除されますのでお住いの市区町村の窓口にお問い合わせください。ただし、介護保険制度下のサービスのなかで特定福祉用具販売と住宅改修は除外されます。
- Qサービス利用した時の、自己負担額以外の自費とはなんですか
- A
1割または2割・3割の自己負担とは別に、通所介護等では食費やおむつ代など、短期入所や介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等では食費、居住費・滞在費(施設利用代および光熱水費)などが原則、自己負担になります。金額は、サービスの種類や利用者の所得などにより異なりますので、市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせください。(WAMネット制度解説参照)
また、介護保険の原則以外のサービスを自由に受けたい場合の自費については
こちら の記事を参考にしてください。
- Q認定調査の結果に不満があるのですがどうしたらいいですか
- A
「介護保険審査会」に不服の申し立て(再審請求)を行います。または、区分変更を行います。
では、再審請求と区分変更とは何が違うのでしょうか。
まず、再審査請求であるいわゆる不服申し立ては、30日余りをかけて行う認定調査の一連の作業が終了したとたんに再度それをやり直すもので認定調査への異議申し立ての意味合いが強くなります。
一方区分変更はと言うと、認定の結果からしばらく経過したところで、状態変化があり既に認定時の心身状態ではなくなっているため「要介護区分の変更をしたいので、有効期限内ではあるがもう一度見直してほしい」というものでかなりニュアンスの違うものになります。どちらを選択するのかは、ケアマネジャーとよく相談のうえ判断されるのがよいでしょう。大事なことは、調査前に十分な準備をして結果の不満がないようにすることが大切です。調査の前に抑えるポイントは こちら にまとめています。