いつ利用するの?
老親の家に行くたびに通販の品物が増えていたり、しかも封も切らないまま溜まってきたりすると、家族はとても大きな不安を感じるのではないでしょうか。
または失くしものが多くなったり、勘違いや同じ質問が多くなったりすると、いつか来ると分かっていてもやはりショックを感じてしまいます。
すると訪問詐欺や電話詐欺も心配になって、家族としたら目が離せなくなるものです。
資産があり、一緒に住んでいない場合には金銭管理を検討する時期かもしれません。
そのような状況にあるとしたら、要介護認定を受け何らかの介護保険サービスが導入されていると判断されますが、まだなにも手当されていなくても大丈夫です。
どこに相談に行けばいいの?
成年後見制度を利用するための相談窓口には、
- 市区町村の中核機関や地域包括支援センター、社会福祉協議会
- 司法書士会や公益財団法人成年後見センター・リーガルサポート
- 弁護士会の相談窓口
- 法テラス(日本司法支援センター)
- 権利擁護センターぱあとなあ(社会福祉士会)
- 全国社会福祉協議会の権利擁護支援窓口
などがありますが、
このなかでは町内の地域包括支援センターがいちばん相談しやすいのではないでしょうか。
普段から成年後見制度に密着した業務を行う専門職が常駐するため、本人の状況や家族の希望を判断してすみやかにサポートにつなぐことができます。
お金のことは家族で管理したい
通帳管理や小口現金の管理などルーズになりやすく、本人の判断能力が低下してしまうと家族間のトラブルにつながることが多くあります。
とくに資産のある方については家族内でのトラブルが起きやすく、互いに嫌な思いをすることが少なくありません。
また、ご家族で成年後見人を希望される方がおられますが、これもあまりお勧めはしません。
ご専門や経験者でもない限りは、成年後見人を引き受けるのはたいそう負担の大きい仕事だからです。
日頃から整える必要のある記録や書類、また定期の裁判所への出頭など煩雑な業務が義務付けられますし、まして対象が資産家の方であれば尚更です。
口さがない親類や、ご近所からは下心があるかのような誤解を招くことも、よくある話しなのです。実際は家庭裁判所を通して行いますので不正は一切できないのですが、痛くもない腹をさぐられるよりは専門家に任せた方が気が楽というものでしょう。
大きな資産を持っている方には、親族の後見が認められない場合があります。
後見人への手数料もまた裁判所が決定します。公平に資産の中から払い出せる額が決まりますので心配は要りません。
生活保護受給者の方も金銭支援を利用するなどにより、成年後見を利用することが可能です。
地域包括支援センターに相談した時点で、申立人の要件など専門職による詳細な説明がなされ安心してレールに乗ることができます。
また、要介護認定がまだの方には介護保険サービスの申請の手順も支援してもらえます。
最終的に法定後見制度の後見人を決めるのは、家庭裁判所です。
対象者の状態によって後見もいろいろ
個々の事情により後見・補佐・補助が決まります。
本人の判断能力の低下が著しい順に、後見・補佐・補助となり、判断能力低下が大きい程、本人の法的行為が小さく、後見人の権限が大きくなるものです。
弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などのなかから、選定されます。
一般的には大きな相続が絡む場合や、トラブルや紛争が予想される場合などは弁護士の依頼が多いようです。
社会福祉士は福祉の現場に強みを持っており、認知症の方への対応など専門職を生かした有益なアドバイスやサポートが魅力ですが、法律家ではないため、提出書類など行える作業に限りがあり、別途司法書士や弁護士のサポートが必要になります。
具体的に誰を後見人とするかに関しては、家庭裁判所が決めます。ご本人・ご家族から指定する必要はありません。
本人はもとより、家族も安心して暮らしていけるために、思い立った時には成年後見について、関係機関に一度相談してみるのはいかがでしょうか。